皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律
(皇室経済法の一部改正)
第一条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第四号に次のただし書を加える。
ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
(皇室経済法施行法の一部改正)
第二条 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「五百十万円」を「六百二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。