皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和40年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法における皇族費について、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王が成年に達すると、宮中行事や内外交際等の公的行事参加により費用が増加するため、成年者の皇族費を定額の10分の3に引き上げる。また、皇室経済法施行法における皇族費の定額を、皇族の内外交際の増加に伴う経費増大、一般経済生活の上昇、宮家職員の給与引き上げ等を考慮し、510万円から620万円に改定する。

参照した発言:
第48回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
(昭和40年4月9日)
(昭和40年4月16日)
(昭和40年4月20日)
(昭和40年4月21日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
参議院
(昭和40年5月11日)
(昭和40年5月13日)
(昭和40年5月17日)
(昭和40年6月1日)
皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十六号
皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律
(皇室経済法の一部改正)
第一条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第四号に次のただし書を加える。
ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
(皇室経済法施行法の一部改正)
第二条 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「五百十万円」を「六百二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 田中角栄