皇室経済法における皇族費について、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王が成年に達すると、宮中行事や内外交際等の公的行事参加により費用が増加するため、成年者の皇族費を定額の10分の3に引き上げる。また、皇室経済法施行法における皇族費の定額を、皇族の内外交際の増加に伴う経費増大、一般経済生活の上昇、宮家職員の給与引き上げ等を考慮し、510万円から620万円に改定する。
参照した発言: 第48回国会 参議院 内閣委員会 第2号