皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和33年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法で定められた内廷費及び皇族費について、昭和28年の改定から5年近くが経過し、経済情勢の変化に加え、外国交際の拡大や成年皇族の諸経費増大、皇族の活動範囲拡大により、現行の内廷費3,800万円、皇族費190万円では不足が生じている。そのため、国家公務員給与の引上率や物価上昇率を考慮し、内廷費を5,000万円に、皇族費を300万円に改定することを提案する。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月21日)
参議院
(昭和33年2月27日)
(昭和33年3月4日)
衆議院
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
参議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年4月1日)
(昭和33年4月4日)
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月10日)
(昭和33年4月11日)
衆議院
(昭和33年4月15日)
(昭和33年4月25日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十七号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三千八百万円」を「五千万円」に改める。
第八条中「百九十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十七号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三千八百万円」を「五千万円」に改める。
第八条中「百九十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登