皇室経済法に基づき、内廷費及び皇族費は法定の定額を毎年国庫から支出することが定められている。現行法では内廷費は二千万円、皇族費年額の基準額は三十六万円と定められているが、経済情勢や物価水準等を勘案し、それぞれ二千八百万円及び六十五万円に増額する必要が認められる。本改正法案は、この二つの定額について所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第9号