皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和24年5月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法に基づき、内廷費及び皇族費は法定の定額を毎年国庫から支出することが定められている。現行法では内廷費は二千万円、皇族費年額の基準額は三十六万円と定められているが、経済情勢や物価水準等を勘案し、それぞれ二千八百万円及び六十五万円に増額する必要が認められる。本改正法案は、この二つの定額について所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月15日)
(昭和24年4月16日)
参議院
(昭和24年4月18日)
衆議院
(昭和24年4月19日)
参議院
(昭和24年4月20日)
(昭和24年4月20日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八條中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八条中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人