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皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和24年5月7日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
皇室経済法施行法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八條中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八条中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
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