皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和39年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法における皇室財産の賜与・譲り受けの限度価額について、社会情勢及び経済情勢の変動を考慮し、天皇及び内廷皇族の賜与価額を650万円、譲り受け価額を220万円に、その他の皇族については賜与・譲り受け価額をそれぞれ60万円に、未成年の皇族については15万円に改定する。また、経済事情及び国家公務員給与の引き上げ等を踏まえ、内廷費を6,800万円、皇族費を510万円に改定することを目的とする。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月13日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月27日)
(昭和39年4月27日)
衆議院
(昭和39年4月28日)
参議院
(昭和39年5月15日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「三百七十万円」を「六百五十万円」に、「百二十万円」を「二百二十万円」に改め、同条第二号中「十五万円」を「六十万円」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ十五万円とする。
第七条中「六千万円」を「六千八百万円」に改める。
第八条中「四百七十万円」を「五百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄