皇室経済法施行法における皇室財産の賜与・譲り受けの限度価額について、社会情勢及び経済情勢の変動を考慮し、天皇及び内廷皇族の賜与価額を650万円、譲り受け価額を220万円に、その他の皇族については賜与・譲り受け価額をそれぞれ60万円に、未成年の皇族については15万円に改定する。また、経済事情及び国家公務員給与の引き上げ等を踏まえ、内廷費を6,800万円、皇族費を510万円に改定することを目的とする。
参照した発言: 第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号