皇室経済法施行法における内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和52年4月の改定以降の物価動向や国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費を2億2,100万円に、皇族費算出の基礎額を2,040万円に改定する。ただし昭和55年度分については、厳しい経済情勢を考慮して10月1日からの変更とし、内廷費を2億500万円、皇族費算出の基礎額を1,900万円とするものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第1号