皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法における内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和52年4月の改定以降の物価動向や国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費を2億2,100万円に、皇族費算出の基礎額を2,040万円に改定する。ただし昭和55年度分については、厳しい経済情勢を考慮して10月1日からの変更とし、内廷費を2億500万円、皇族費算出の基礎額を1,900万円とするものである。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年2月14日)
(昭和55年2月21日)
参議院
(昭和55年2月21日)
衆議院
(昭和55年3月4日)
(昭和55年3月8日)
参議院
(昭和55年3月25日)
(昭和55年3月27日)
(昭和55年3月31日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十二号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億九千万円」を「二億二千百万円」に改める。
第八条中「千七百六十万円」を「二千四十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。
内閣総理大臣 大平正芳