皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、平成二年四月の改定以降の物価の趨勢及び国家公務員給与の引き上げを考慮し、内廷費の定額を二億九千万円から三億二千四百万円へ、皇族費算出の基礎となる定額を二千七百十万円から三千五十万円へと改定するため、皇室経済法施行法の一部を改正しようとするものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
参議院
(平成8年3月26日)
(平成8年3月27日)
(平成8年3月29日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二億九千万円」を「三億二千四百万円」に改める。
第八条中「二千七百十万円」を「三千五十万円」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎