内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、平成二年四月の改定以降の物価の趨勢及び国家公務員給与の引き上げを考慮し、内廷費の定額を二億九千万円から三億二千四百万円へ、皇族費算出の基礎となる定額を二千七百十万円から三千五十万円へと改定するため、皇室経済法施行法の一部を改正しようとするものである。
参照した発言: 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号