皇室経済法施行法の改正案は、主に三点の改正を行うものである。第一に、皇室経済法第二条の改正に伴い、財産授受の制限に関する現行の第二条、第四条及び第六条を廃止する。第二に、内廷費を2900万円から3000万円へ、皇族費年額の基準額を73万円から140万円へと改訂する。第三に、年度途中での皇族費の支出開始・停止に関する算出方法を明文化し、取扱いの明確化を図る。
参照した発言: 第13回国会 参議院 内閣委員会 第3号