(皇室経済法の施行に関する法律)
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和22年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法で別途法律で定めるとされた事項について規定するもの。具体的には、皇室と皇室外との間における財産授受の制限に関する定額と、内廷費及び皇族費の定額を定める。全面的・恒久的な確定には更なる検討を要するため、当面必要な規定のみを設けている。財産授受については通計50万円以下の範囲で国会の議決不要とし、内廷費は年額800万円を2年間の期限付きで定め、皇族費は年額15万円を基準として算出することとした。

参照した発言:
第92回帝国議会 貴族院 本会議 第23号

審議経過

第92回帝国議会

貴族院
(昭和22年3月25日)
(昭和22年3月27日)
衆議院
(昭和22年3月28日)
(昭和22年3月31日)
朕は、帝國議会の協賛を経た皇室経済法の施行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第七十一号
第一條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第二條の一定價額が定められるまでは、同條の規定にかかわらず、相当の対價による賣買等通常の私的経済行爲に係る場合の外、通計五十万円を超えない範囲においては、その度毎に國会の議決を経なくても、皇室に財產を讓り渡し、又は皇室が財產を讓り受け、若しくは賜與することができる。
第二條 皇室経済法第四條第一項の定額は、八百万円とする。
前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その効力を有する。但し、物價の変動その他の事由により、前項に定める額が、不適当と認められるに至つたときは、速かにその額の変更について、法律改正の手続をとらなければならない。
第三條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第六條第一項の年額の定額が定められるまでは、十五万円を以てこれに代わるものとする。
前項に規定する國会において、皇室経済法第六條第一項の一時金額の定額が定められるまでは、同條の一時金額に関する規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、皇室経済法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た皇室経済法の施行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第七十一号
第一条 日本国憲法施行後の最初の国会において、皇室経済法第二条の一定価額が定められるまでは、同条の規定にかかわらず、相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合の外、通計五十万円を超えない範囲においては、その度毎に国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
第二条 皇室経済法第四条第一項の定額は、八百万円とする。
前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その効力を有する。但し、物価の変動その他の事由により、前項に定める額が、不適当と認められるに至つたときは、速かにその額の変更について、法律改正の手続をとらなければならない。
第三条 日本国憲法施行後の最初の国会において、皇室経済法第六条第一項の年額の定額が定められるまでは、十五万円を以てこれに代わるものとする。
前項に規定する国会において、皇室経済法第六条第一項の一時金額の定額が定められるまでは、同条の一時金額に関する規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、皇室経済法施行の日から、これを施行する。