(皇室経済法の施行に関する法律)
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和22年4月18日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た皇室経済法の施行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第七十一号
第一條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第二條の一定價額が定められるまでは、同條の規定にかかわらず、相当の対價による賣買等通常の私的経済行爲に係る場合の外、通計五十万円を超えない範囲においては、その度毎に國会の議決を経なくても、皇室に財產を讓り渡し、又は皇室が財產を讓り受け、若しくは賜與することができる。
第二條 皇室経済法第四條第一項の定額は、八百万円とする。
前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その効力を有する。但し、物價の変動その他の事由により、前項に定める額が、不適当と認められるに至つたときは、速かにその額の変更について、法律改正の手続をとらなければならない。
第三條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第六條第一項の年額の定額が定められるまでは、十五万円を以てこれに代わるものとする。
前項に規定する國会において、皇室経済法第六條第一項の一時金額の定額が定められるまでは、同條の一時金額に関する規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、皇室経済法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た皇室経済法の施行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第七十一号
第一条 日本国憲法施行後の最初の国会において、皇室経済法第二条の一定価額が定められるまでは、同条の規定にかかわらず、相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合の外、通計五十万円を超えない範囲においては、その度毎に国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
第二条 皇室経済法第四条第一項の定額は、八百万円とする。
前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その効力を有する。但し、物価の変動その他の事由により、前項に定める額が、不適当と認められるに至つたときは、速かにその額の変更について、法律改正の手続をとらなければならない。
第三条 日本国憲法施行後の最初の国会において、皇室経済法第六条第一項の年額の定額が定められるまでは、十五万円を以てこれに代わるものとする。
前項に規定する国会において、皇室経済法第六条第一項の一時金額の定額が定められるまでは、同条の一時金額に関する規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、皇室経済法施行の日から、これを施行する。