第一條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第二條の一定價額が定められるまでは、同條の規定にかかわらず、相当の対價による賣買等通常の私的経済行爲に係る場合の外、通計五十万円を超えない範囲においては、その度毎に國会の議決を経なくても、皇室に財產を讓り渡し、又は皇室が財產を讓り受け、若しくは賜與することができる。
第二條 皇室経済法第四條第一項の定額は、八百万円とする。
前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その効力を有する。但し、物價の変動その他の事由により、前項に定める額が、不適当と認められるに至つたときは、速かにその額の変更について、法律改正の手続をとらなければならない。
第三條 日本國憲法施行後の最初の國会において、皇室経済法第六條第一項の年額の定額が定められるまでは、十五万円を以てこれに代わるものとする。
前項に規定する國会において、皇室経済法第六條第一項の一時金額の定額が定められるまでは、同條の一時金額に関する規定は、これを適用しない。