皇室経済法で別途法律で定めるとされた事項について規定するもの。具体的には、皇室と皇室外との間における財産授受の制限に関する定額と、内廷費及び皇族費の定額を定める。全面的・恒久的な確定には更なる検討を要するため、当面必要な規定のみを設けている。財産授受については通計50万円以下の範囲で国会の議決不要とし、内廷費は年額800万円を2年間の期限付きで定め、皇族費は年額15万円を基準として算出することとした。
参照した発言: 第92回帝国議会 貴族院 本会議 第23号