皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和28年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法第七条及び第八条で定められている内廷費及び皇族費の定額について、昭和27年度当初に決定された内廷費3,000万円及び皇族費年額の基準額140万円を、諸般の関係から、それぞれ3,800万円及び190万円に改訂するものである。これらの費用は、日本国憲法第88条及び皇室経済法の規定により、毎年国庫から支出されることとなっている。

参照した発言:
第16回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月22日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
参議院
(昭和28年6月27日)
衆議院
(昭和28年6月29日)
(昭和28年6月29日)
参議院
(昭和28年6月30日)
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法第二条第二号」を「法第二条第四号」に改める。
第七条中「三千万円」を「三千八百万円」に改める。
第八条中「百四十万円」を「百九十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎