皇室経済法施行法第七条及び第八条で定められている内廷費及び皇族費の定額について、昭和27年度当初に決定された内廷費3,000万円及び皇族費年額の基準額140万円を、諸般の関係から、それぞれ3,800万円及び190万円に改訂するものである。これらの費用は、日本国憲法第88条及び皇室経済法の規定により、毎年国庫から支出されることとなっている。
参照した発言: 第16回国会 参議院 内閣委員会 第3号