皇室経済法に基づき、内廷費は天皇、皇后両陛下をはじめとする内廷にある皇族の日常費用に、皇族費は皇族としての品位保持に充てられている。内廷費は昭和22年の法施行時に800万円と定められ、その後変更されていないが、現在の物価情勢等を考慮し2,000万円への増額が必要である。また、皇族費は昨年8月に20万円と定められたが、同様の理由から36万円への増額が必要である。これらの変更については皇室経済会議も必要性を認め、内閣に対して意見を提出している。本法案は、これら二つの定額について所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号