皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法に基づき、内廷費は天皇、皇后両陛下をはじめとする内廷にある皇族の日常費用に、皇族費は皇族としての品位保持に充てられている。内廷費は昭和22年の法施行時に800万円と定められ、その後変更されていないが、現在の物価情勢等を考慮し2,000万円への増額が必要である。また、皇族費は昨年8月に20万円と定められたが、同様の理由から36万円への増額が必要である。これらの変更については皇室経済会議も必要性を認め、内閣に対して意見を提出している。本法案は、これら二つの定額について所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年6月26日)
参議院
(昭和23年6月29日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「八百万円」を「二千万円」に改める。
第八條中「二十万円」を「三十六万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「八百万円」を「二千万円」に改める。
第八条中「二十万円」を「三十六万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎