皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「八百万円」を「二千万円」に改める。
第八條中「二十万円」を「三十六万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「八百万円」を「二千万円」に改める。
第八条中「二十万円」を「三十六万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎