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皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和49年4月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
皇室経済法施行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億千二百万円」を「一億三千四百万円」に改める。
第八条中「千万円」を「千二百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角榮
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億千二百万円」を「一億三千四百万円」に改める。
第八条中「千万円」を「千二百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角栄
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