皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和49年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内廷費及び皇族費の定額改定を行うため、皇室経済法施行法の改正を提案するものである。昭和47年4月以降の経済情勢、物価の趨勢、二度にわたる国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を1億3400万円に、皇族費算出の基礎となる定額を1210万円に改定することとしたい。現行の定額は、内廷費が1億1200万円、皇族費が1000万円となっている。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年2月14日)
参議院
(昭和49年2月14日)
衆議院
(昭和49年2月19日)
(昭和49年2月21日)
(昭和49年2月26日)
(昭和49年2月28日)
参議院
(昭和49年2月28日)
(昭和49年4月2日)
衆議院
(昭和49年4月5日)
参議院
(昭和49年4月5日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億千二百万円」を「一億三千四百万円」に改める。
第八条中「千万円」を「千二百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角榮
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億千二百万円」を「一億三千四百万円」に改める。
第八条中「千万円」を「千二百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角栄