内廷費及び皇族費の定額改定を行うため、皇室経済法施行法の改正を提案するものである。昭和47年4月以降の経済情勢、物価の趨勢、二度にわたる国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を1億3400万円に、皇族費算出の基礎となる定額を1210万円に改定することとしたい。現行の定額は、内廷費が1億1200万円、皇族費が1000万円となっている。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第4号