皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和50年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法第七条及び第八条に規定されている内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和四十九年四月の改定以降の経済情勢、物価の趨勢、国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を一億一二千四百万円から一億六千七百万円に、皇族費算出の基礎となる定額を千二百十万円から千五百三十万円に改定するものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月13日)
参議院
(昭和50年2月20日)
衆議院
(昭和50年3月14日)
(昭和50年3月18日)
(昭和50年3月25日)
参議院
(昭和50年3月27日)
(昭和50年5月8日)
(昭和50年5月29日)
(昭和50年5月30日)
衆議院
(昭和50年6月3日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月六日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億三千四百万円」を「一億六千七百万円」に改める。
第八条中「千二百十万円」を「千五百三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 三木武夫