皇室経済法施行法第七条及び第八条に規定されている内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和四十九年四月の改定以降の経済情勢、物価の趨勢、国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を一億一二千四百万円から一億六千七百万円に、皇族費算出の基礎となる定額を千二百十万円から千五百三十万円に改定するものである。
参照した発言: 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第1号