内廷費及び皇族費の定額は、昭和43年4月の改定以降、据え置かれてきたが、その後の物価上昇や国家公務員給与の二度の引き上げなどの経済情勢の変化を考慮し、物件費及び人件費の増加に対応するため、内廷費の定額を9,500万円に、皇族費算出の基礎となる定額を830万円に改定することを提案するものである。
参照した発言: 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第2号