皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和45年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内廷費及び皇族費の定額は、昭和43年4月の改定以降、据え置かれてきたが、その後の物価上昇や国家公務員給与の二度の引き上げなどの経済情勢の変化を考慮し、物件費及び人件費の増加に対応するため、内廷費の定額を9,500万円に、皇族費算出の基礎となる定額を830万円に改定することを提案するものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年2月26日)
衆議院
(昭和45年3月5日)
(昭和45年3月12日)
参議院
(昭和45年3月17日)
衆議院
(昭和45年3月19日)
(昭和45年3月20日)
参議院
(昭和45年3月26日)
(昭和45年3月27日)
(昭和45年4月8日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「八千四百万円」を「九千五百万円」に改める。
第八条中「七百二十万円」を「八百三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作