皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 平成2年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

前回の定額変更後の経済情勢の推移を踏まえ、内廷費及び皇族費の定額を改定する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。具体的には、昭和59年度の改定以降6年間据え置かれている中で、東京都区部の消費者物価指数で9.7%、国家公務員の給与改善率で19.75%の上昇があり、内廷費で12.8%、皇族費で14.8%の増加率となっている。内廷及び各宮家の職員の給与改善や、物価上昇に対応した日常の活動・生活への支障を防ぐため、平成2年度からの定額改定を行う必要があると判断したものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年3月30日)
衆議院
(平成2年4月17日)
(平成2年4月19日)
(平成2年4月19日)
参議院
(平成2年4月26日)
(平成2年5月24日)
(平成2年5月25日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二億五千七百万円」を「二億九千万円」に改める。
第八条中「二千三百六十万円」を「二千七百十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 海部俊樹