皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和43年4月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内廷費及び皇族費の定額について、内廷費は昭和39年4月の改定から4年近く、皇族費は昭和40年4月の改定から3年近くが経過している。その間の物価上昇や国家公務員給与の引き上げ等の経済情勢を考慮し、人件費及び物件費の増加に対応するため、内廷費の定額を8,400万円に、皇族費算出の基礎となる定額を720万円に改定しようとするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月5日)
参議院
(昭和43年3月5日)
衆議院
(昭和43年3月14日)
参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月4日)
参議院
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月19日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十四号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「六千八百万円」を「八千四百万円」に改める。
第八条中「六百二十万円」を「七百二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作