内廷費及び皇族費の定額について、内廷費は昭和39年4月の改定から4年近く、皇族費は昭和40年4月の改定から3年近くが経過している。その間の物価上昇や国家公務員給与の引き上げ等の経済情勢を考慮し、人件費及び物件費の増加に対応するため、内廷費の定額を8,400万円に、皇族費算出の基礎となる定額を720万円に改定しようとするものである。
参照した発言: 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第3号