皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和47年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月29日)
衆議院
(昭和47年3月30日)
(昭和47年4月4日)
(昭和47年4月7日)
(昭和47年4月11日)
参議院
(昭和47年4月13日)
(昭和47年4月14日)
(昭和47年5月10日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「六百五十万円」を「九百九十万円」に、「二百二十万円」を「三百三十万円」に改め、同条第二号中「六十万円」を「九十万円」に、「十五万円」を「二十万円」に改める。
第七条中「九千五百万円」を「一億千二百万円」に改める。
第八条中「八百三十万円」を「千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作