皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和47年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法における財産の賜与・譲り受けの限度価額と、内廷費及び皇族費の定額を改定するものである。昭和39年以来改定されていない賜与・譲り受けの限度価額について、物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族の賜与を990万円、譲り受けを330万円に、その他の皇族については成年者は各90万円、未成年者は各20万円に改定する。また、昭和45年4月以降改定のない内廷費及び皇族費について、物価上昇や国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費を1億1200万円、皇族費算出の基礎となる定額を1000万円に改定するものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月29日)
衆議院
(昭和47年3月30日)
(昭和47年4月4日)
(昭和47年4月7日)
(昭和47年4月11日)
参議院
(昭和47年4月13日)
(昭和47年4月14日)
(昭和47年5月10日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「六百五十万円」を「九百九十万円」に、「二百二十万円」を「三百三十万円」に改め、同条第二号中「六十万円」を「九十万円」に、「十五万円」を「二十万円」に改める。
第七条中「九千五百万円」を「一億千二百万円」に改める。
第八条中「八百三十万円」を「千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作