皇室経済法施行法における財産の賜与・譲り受けの限度価額と、内廷費及び皇族費の定額を改定するものである。昭和39年以来改定されていない賜与・譲り受けの限度価額について、物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族の賜与を990万円、譲り受けを330万円に、その他の皇族については成年者は各90万円、未成年者は各20万円に改定する。また、昭和45年4月以降改定のない内廷費及び皇族費について、物価上昇や国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、内廷費を1億1200万円、皇族費算出の基礎となる定額を1000万円に改定するものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第6号