皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和52年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法施行法における内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和50年4月の改定以降の物価の趨勢及び国家公務員給与の二度の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を1億9000万円に、皇族費算出の基礎となる定額を1760万円に改定するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月18日)
(昭和52年3月15日)
(昭和52年3月22日)
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月12日)
参議院
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月21日)
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月2日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「一億六千七百万円」を「一億九千万円」に改める。
第八条中「千五百三十万円」を「千七百六十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 福田赳夫