皇室経済法施行法における内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額について、昭和50年4月の改定以降の物価の趨勢及び国家公務員給与の二度の引き上げ等を考慮し、内廷費の定額を1億9000万円に、皇族費算出の基礎となる定額を1760万円に改定するものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号