皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五千八百万円」を「六千万円」に改める。
第八条中「四百二十万円」を「四百七十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五千八百万円」を「六千万円」に改める。
第八条中「四百二十万円」を「四百七十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄