皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年度当初に改定された内廷費及び皇族費の定額について、その後の国家公務員給与の引き上げや最近の情勢を考慮し、人件費の増加等に対応するため改正を行うものである。具体的には、内廷費を現行の五千八百万円から六千万円に、皇族費を現行の四百二十万円から四百七十万円に引き上げることを目的とする。

参照した発言:
第43回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月21日)
(昭和38年2月26日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年3月11日)
衆議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年7月6日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五千八百万円」を「六千万円」に改める。
第八条中「四百二十万円」を「四百七十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五千八百万円」を「六千万円」に改める。
第八条中「四百二十万円」を「四百七十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄