昭和36年度当初に改定された内廷費及び皇族費の定額について、その後の国家公務員給与の引き上げや最近の情勢を考慮し、人件費の増加等に対応するため改正を行うものである。具体的には、内廷費を現行の五千八百万円から六千万円に、皇族費を現行の四百二十万円から四百七十万円に引き上げることを目的とする。
参照した発言: 第43回国会 参議院 内閣委員会 第3号