皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和36年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和33年に改正された内廷費5000万円と皇族費300万円について、内外御交際費の増大、皇太子殿下の御結婚、親王殿下の御誕生に伴う諸経費の増大、職員給与の引き上げ、皇族の活動状況及び経済情勢の変化等により、現定額では所要の経費をまかなうことが困難となっている。そのため、内廷費を5800万円に、皇族費を420万円に改定することを提案する。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月14日)
(昭和36年2月16日)
(昭和36年2月21日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年2月28日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月6日)
衆議院
(昭和36年4月7日)
参議院
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五千万円」を「五千八百万円」に改める。
第八条中「三百万円」を「四百二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男