昭和24年度に定められた内廷費及び皇族費の定額について、国家公務員の給与改訂に伴い、内廷及び皇族御使用の職員の給与を国家公務員並みに改訂する必要が生じた。このため、内廷費を2,800万円から2,900万円へ、皇族費年額の基準額を65万円から73万円へと、それぞれ人件費部分を増額する改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 参議院 内閣委員会 第2号