皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和26年3月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和24年度に定められた内廷費及び皇族費の定額について、国家公務員の給与改訂に伴い、内廷及び皇族御使用の職員の給与を国家公務員並みに改訂する必要が生じた。このため、内廷費を2,800万円から2,900万円へ、皇族費年額の基準額を65万円から73万円へと、それぞれ人件費部分を増額する改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月30日)
衆議院
(昭和26年2月16日)
(昭和26年2月17日)
(昭和26年2月22日)
参議院
(昭和26年2月24日)
(昭和26年2月28日)
(昭和26年3月16日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七條中「二千八百万円」を「二千九百万円」に改める。
第八條中「六十五万円」を「七十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二千八百万円」を「二千九百万円」に改める。
第八条中「六十五万円」を「七十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人