国会職員の資格、異動、分限、服務、給与、懲戒等を定めるため、本法案を提案する。国会職員としてふさわしい有能な人材の任用を可能とし、議院事務局、国会図書館、弾劾裁判所、訴追委員会間の異動や官吏との異動について規定した。また、免職・休職・復職等の分限、新憲法の精神に基づく服務規定を設け、給与は原則的事項のみを定め細則は両議院の議長が定めることとした。懲戒は戒告・減給・免職の3種とし、職員の資格等を審議する国会職員考査委員会の組織についても規定している。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号