国会法の改正に伴う名称変更への対応、弾劾裁判所・訴追委員会職員の追加、国会職員の資格認定試験制度の導入、及び当該試験の国家公務員法に基づく試験機関への委託を可能とすることを主な内容とする改正を行うものである。その他の改正は字句の整理に留まり、法律の基本的な内容は現行法と同様である。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第64号