国立国会図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六号
国立国会図書館法の一部を改正する法律
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 関西館
第十六条の二 中央の図書館に、関西館を置く。
関西館の位置及び所掌事務は、館長が定める。
関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。
関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。
「第八章 その他の図書館及び一般公衆に対する奉仕」を「第八章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕」に改める。
第二十一条中「奉仕及び収集資料」を「図書館奉仕」に、「日本国民に」を「日本国民が」に、「利用させる」を「享受することができるようにしなければならない」に改め、同条第一号中「館長の定める諸規程に従い、図書館の収集資料を国立国会図書館」を「館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を、国立国会図書館の」に、「陳列」を「展示」に改め、同条に次の四項を加える。
館長は、前項第一号に規定する複写を行つた場合には、実費を勘案して定める額の複写料金を徴収することができる。
館長は、その定めるところにより、第一項第一号に規定する複写に関する事務の一部(以下「複写事務」という。)を、営利を目的としない法人に委託することができる。
前項の規定により複写事務の委託を受けた法人から複写物の引渡しを受ける者は、当該法人に対し、第二項に規定する複写料金を支払わなければならない。
第三項の規定により複写事務の委託を受けた法人は、前項の規定により収受した複写料金を自己の収入とし、委託に係る複写事務に要する費用を負担しなければならない。
「第九章 蒐集資料」を「第九章 収集資料」に改める。
第二十三条中「蒐集資料として」を「収集資料として、」に、「購入、納本、寄贈、遺贈若しくは交換」を「、次章及び第十一章の規定による納入によるほか、購入、寄贈、交換、遺贈その他の方法」に、「受入する」を「収集する」に、「交換用に利用し」を「交換の用に供し」に改める。
附 則
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条に四項を加える改正規定中同条第三項から第五項までに係る部分は、同年十月一日から施行する。
2 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「局長、部長及び国際子ども図書館長」を「館長が指名する部局の長、関西館長及び国際子ども図書館長」に改める。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎