各議院事務局に議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事を置くことに伴い、国会職員法の改正を行うものである。これにより、参事の定員を四人と規定し、他の純正特別職と同様に一般職員並の扶養手当、超過勤務手当等を支給しないこととする。その代わりに給料月額を特別に定め、また職務の特殊性を考慮し、政治的行為の禁止又は制限に関する規程の適用から除外することとする。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号