国会職員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第198号
公布年月日: 昭和28年8月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

各議院事務局に議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事を置くことに伴い、国会職員法の改正を行うものである。これにより、参事の定員を四人と規定し、他の純正特別職と同様に一般職員並の扶養手当、超過勤務手当等を支給しないこととする。その代わりに給料月額を特別に定め、また職務の特殊性を考慮し、政治的行為の禁止又は制限に関する規程の適用から除外することとする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年8月4日)
(昭和28年8月4日)
参議院
(昭和28年8月5日)
(昭和28年8月6日)
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月10日)
国会職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十八号
国会職員法等の一部を改正する法律
第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条、第二十四条の二及び第二十八条中「事務総長」の下に「、議長又は副議長の秘書事務を掌る参事」を加える。
第二条 議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂