国会職員の懲戒処分に関して、一般職の国家公務員と同様に「停職」処分を可能とするため、国会職員法の一部を改正するものである。停職期間は1日以上1年以下とし、その間、職員は国会職員としての身分は保有するものの、職務に従事せず、給与も支給されない。この改正により、懲戒処分の選択肢が拡充され、より適切な処分が可能となる。改正法は公布の日から施行される。
参照した発言: 第162回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号