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国会職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 平成18年6月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国会職員法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十八年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十一号
国会職員法の一部を改正する法律
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六章中第二十七条の二の次に次の一条を加える。
第二十七条の三
国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第二条第一項に規定する職員の例による。
附 則
1
この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。
2
この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
詳細・沿革