国会職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 平成18年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国会職員が留学中または留学終了後の早期に離職した場合において、一般職の国家公務員と同様に、国が支出した留学費用の全部または一部を償還させることができるようにするため、所要の改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第164回国会 参議院 議院運営委員会 第17号

審議経過

第164回国会

参議院
(平成18年4月19日)
(平成18年4月19日)
衆議院
(平成18年6月8日)
(平成18年6月8日)
国会職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十八年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十一号
国会職員法の一部を改正する法律
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六章中第二十七条の二の次に次の一条を加える。
第二十七条の三 国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第二条第一項に規定する職員の例による。
附 則
1 この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。
2 この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。
総務大臣 竹中平蔵
内閣総理大臣 小泉純一郎