立法事務の増加に対応するため、議院法制局の組織体制を整備する必要があることから、議院法制局法を改正して法制局に次長を設置するとともに、国会職員考査委員会の委員に法制次長を加えるため国会職員法の一部を改正するものである。また、次長制の設置に伴い、法制局の組織を四部制とするための事務分掌規程の改正、参事・主事等の定員を一本化する定員規程の改正、さらに訴追委員会及び弾劾裁判所の各事務局における参事・主事の定員を各四人に改めるための裁判官弾劾法の改正を行うものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号