議院法制局法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

立法事務の増加に対応するため、議院法制局の組織体制を整備する必要があることから、議院法制局法を改正して法制局に次長を設置するとともに、国会職員考査委員会の委員に法制次長を加えるため国会職員法の一部を改正するものである。また、次長制の設置に伴い、法制局の組織を四部制とするための事務分掌規程の改正、参事・主事等の定員を一本化する定員規程の改正、さらに訴追委員会及び弾劾裁判所の各事務局における参事・主事の定員を各四人に改めるための裁判官弾劾法の改正を行うものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年3月26日)
参議院
(昭和33年3月27日)
衆議院
(昭和33年3月28日)
参議院
(昭和33年3月31日)
(昭和33年3月31日)
(昭和33年4月25日)
議院法制局法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十三号
議院法制局法等の一部を改正する法律
(議院法制局法の一部改正)
第一条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第三条の次に次の一条を加える。
第四条 各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。
法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。
(国会職員法の一部改正)
第二条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「各議院法制局の部長」を「各議院法制局の法制次長若しくは部長」に改める。
第三十五条中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
第三十五条の二中「法制局の部長」を「法制局の法制次長及び部長」に改め、「他の院の法制局の法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
第三十六条から第三十八条まで中「法制局長」の下に「及び法制次長」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介