国会職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第180号
公布年月日: 昭和38年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公務員給与の人事院勧告に基づく引き上げに伴い、国会職員の給与も改定されることとなった。現在、国会職員には一般職と特別職が存在し、衆参両院の常任委員会専門員は特別職として特別俸給表の適用を受けているが、国会図書館の専門調査員は一般職となっている。しかし、両者の業務内容はほぼ同一であり、人事交流の実態や今後の交流を考慮し、専門調査員についても特別職とし、特別俸給表を適用することとしたい。

参照した発言:
第45回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号

審議経過

第45回国会

衆議院
(昭和38年12月18日)
(昭和38年12月18日)
参議院
(昭和38年12月18日)
(昭和38年12月18日)
(昭和38年12月18日)
国会職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十号
国会職員法の一部を改正する法律
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国立国会図書館の館長及び副館長」を「国立国会図書館の館長、副館長及び専門調査員」に改める。
第十六条及び第二十八条中「国立国会図書館の館長」の下に「及び専門調査員」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人