一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が制定されたことに伴い、国会職員についても同様の措置を講ずるため、国会職員の勤務時間及び休暇等に関する規定の整備を行うものである。
参照した発言: 第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号