国会職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 平成6年7月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が制定されたことに伴い、国会職員についても同様の措置を講ずるため、国会職員の勤務時間及び休暇等に関する規定の整備を行うものである。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年6月23日)
(平成6年6月23日)
参議院
(平成6年6月23日)
(平成6年6月23日)
国会職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年七月一日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第八十一号
国会職員法の一部を改正する法律
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 服務等
第二十四条中「勤務時間、」を削る。
第五章中第二十四条の二を第二十四条の三とし、第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
附 則
1 この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
2 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第三号中「第二十四条の二」を「第二十四条の三」に改める。
内閣総理大臣 羽田孜