会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

供託金等の国が保管する現金は従来大蔵省預金部に預け入れていたが、資金運用部資金法案の施行により、国の保管する現金は国庫の保管金として取り扱い、資金運用部への預託を行わないこととなる。これに伴い、保管金の利子支払いについては国が日本銀行に取り扱わせることとし、その支払いに必要な資金を同行に交付できるようにすることで、利子支払い事務の円滑化を図るため、会計法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月5日)
参議院
(昭和26年3月5日)
衆議院
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月22日)
(昭和26年3月29日)
(昭和26年3月30日)
(昭和26年3月30日)
参議院
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九條中「国債の元利拂」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支拂」を加える。
第三十五條中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支拂」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「国債の元利払」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支払」を加える。
第三十五条中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支払」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂