会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九條中「国債の元利拂」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支拂」を加える。
第三十五條中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支拂」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「国債の元利払」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支払」を加える。
第三十五条中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支払」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂