供託金等の国が保管する現金は従来大蔵省預金部に預け入れていたが、資金運用部資金法案の施行により、国の保管する現金は国庫の保管金として取り扱い、資金運用部への預託を行わないこととなる。これに伴い、保管金の利子支払いについては国が日本銀行に取り扱わせることとし、その支払いに必要な資金を同行に交付できるようにすることで、利子支払い事務の円滑化を図るため、会計法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号