現行の会計法では、都道府県の吏員が国の歳入歳出及び契約等に関する事務を取り扱っているが、実情に鑑み、歳出外現金や物品等に関する事務も取り扱えるよう範囲を拡張する。また、将来設置される特別市の吏員にも同様の権限を付与する。さらに、特別調達庁は実質的に官庁同様の性格を有することから、同庁の業務遂行上必要な国の会計事務について、特別調達庁の役職員が取り扱えるようにするため、会計法の一部を改正しようとするものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第35号