会計法の主な改正点として、第一に国庫金の出納に関して金庫制度を廃止し、日本銀行による国庫預金制度を採用する。第二に第二予備金支出の事後承諾案を年度経過を待たず最近の帝国議会常会に提出する。第三に決算提出時期を翌年開会の帝国議会に繰り上げる。第四に契約における競争入札主義の原則を緩和し、各省大臣の判断で指名競争入札や随意契約を可能とする。第五に私法上の権利義務は民法商法の規定に従うこととする。第六に日本銀行の国庫金出納等に関する会計検査院の検査について定める。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第10号