第十三條の二 各省各廳の長又は前條の規定により支出負担行爲についてその委任を受けた官吏(以下支出負担行爲担当官という。)は、政令の定めるところにより、各省各廳の長の指定する官吏(以下支出負担行爲認証官という。)の認証を受けた後でなければ、支出負担行爲をしてはならない。
支出負担行爲担当官は、前項の規定により認証を受けようとするときは、支出負担行爲の内容を表示する書類を支出負担行爲認証官に送付してその認証を受けるものとする。
第十三條の三 各省各廳の長は、前條第一項の規定により支出負担行爲認証官を指定しようとするときは、これを大藏大臣に協議しなければならない。
第十三條の四 大藏大臣は、予算の執行の適正を期するため必要があるときは、各省各廳の長に対し、支出負担行爲の認証に関し、必要な意見を表示することができる。
第十三條の五 支出負担行爲の認証の職務は、支出負担行爲の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。