財政会計制度の合理化と簡素化を図り、国の会計事務を円滑に運営するため、財政法及び会計法の改正を行うものである。主な改正点は、第一に繰越明許費に関する債務負担について、大蔵大臣の承認を得れば翌年度支出分も含めて当該年度内に債務負担可能とし、歳出予算の繰越しも各省庁の長が大蔵大臣承認の範囲内で行えるようにする。第二に国庫債務負担行為の年限を三年度から五年度に延長する。第三に分任支出負担行為担当官制度を新設する。その他、支払計画承認時の会計検査院への通知廃止や、出納官吏の現金等亡失時の通知方法の簡素化も行う。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号