従来、国の債権者への支払いは支出官が日本銀行を支払人とする小切手を振り出すことが原則だが、隔地者に対してのみ日本銀行による支払いが認められていた。本改正では、支出官の取引先である日本銀行所在地の債権者に対しても銀行振り込みによる支払い方法を導入し、債権者の利便性向上と国の支出事務の合理化を図ることを目的とする。
参照した発言: 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第2号