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会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「隔地者に支払をしようとするときは」を「債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは」に改め、同条第二項中「隔地の」を「政令で定める」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革