会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

従来、国の債権者への支払いは支出官が日本銀行を支払人とする小切手を振り出すことが原則だが、隔地者に対してのみ日本銀行による支払いが認められていた。本改正では、支出官の取引先である日本銀行所在地の債権者に対しても銀行振り込みによる支払い方法を導入し、債権者の利便性向上と国の支出事務の合理化を図ることを目的とする。

参照した発言:
第48回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
(昭和40年2月16日)
(昭和40年2月18日)
(昭和40年2月25日)
(昭和40年2月26日)
衆議院
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月5日)
(昭和40年3月9日)
参議院
(昭和40年3月24日)
会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
会計法の一部を改正する法律
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「隔地者に支払をしようとするときは」を「債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは」に改め、同条第二項中「隔地の」を「政令で定める」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作