朕市街地建築物法適用區域ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五百四十號
市街地建築物法ハ東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ之ヲ適用ス
內務大臣ハ前項ニ揭クル市ノ外ニ亙ル區域ニシテ都市計畫區域タルモノノ全部又ハ一部ノ區域ニ市街地建築物法ヲ適用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市街地建築物法ヲ適用スル區域ハ內務大臣之ヲ告示ス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法適用区域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五百四十号
市街地建築物法ハ東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ之ヲ適用ス
内務大臣ハ前項ニ掲クル市ノ外ニ亘ル区域ニシテ都市計画区域タルモノノ全部又ハ一部ノ区域ニ市街地建築物法ヲ適用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市街地建築物法ヲ適用スル区域ハ内務大臣之ヲ告示ス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス