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法令データベース
本データベースについて
(市街地建築物法適用区域ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 大正9年11月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正15年6月9日 勅令第154号
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昭和2年1月20日 勅令第3号
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昭和2年1月28日 勅令第5号
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昭和3年1月28日 勅令第10号
改正:
昭和3年3月15日 勅令第28号
改正:
昭和3年9月12日 勅令第228号
改正:
昭和4年4月15日 勅令第70号
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昭和4年6月13日 勅令第175号
改正:
昭和4年9月14日 勅令第276号
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昭和4年12月9日 勅令第346号
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昭和5年7月31日 勅令第143号
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昭和5年12月8日 勅令第237号
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昭和6年2月10日 勅令第9号
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昭和6年6月8日 勅令第123号
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昭和6年11月19日 勅令第275号
改正:
昭和7年4月30日 勅令第63号
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昭和7年6月13日 勅令第80号
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昭和7年10月29日 勅令第323号
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昭和8年1月18日 勅令第1号
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昭和8年2月1日 勅令第8号
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昭和8年2月14日 勅令第11号
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昭和8年3月18日 勅令第25号
改正:
昭和8年4月18日 勅令第60号
改正:
昭和8年7月12日 勅令第191号
改正:
昭和8年11月30日 勅令第310号
改正:
昭和9年10月10日 勅令第290号
廃止:
昭和9年12月24日 勅令第340号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市街地建築物法適用區域ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五百四十號
市街地建築物法ハ東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ之ヲ適用ス
內務大臣ハ前項ニ揭クル市ノ外ニ亙ル區域ニシテ都市計畫區域タルモノノ全部又ハ一部ノ區域ニ市街地建築物法ヲ適用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市街地建築物法ヲ適用スル區域ハ內務大臣之ヲ告示ス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法適用区域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五百四十号
市街地建築物法ハ東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ之ヲ適用ス
内務大臣ハ前項ニ掲クル市ノ外ニ亘ル区域ニシテ都市計画区域タルモノノ全部又ハ一部ノ区域ニ市街地建築物法ヲ適用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市街地建築物法ヲ適用スル区域ハ内務大臣之ヲ告示ス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革