(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和2年1月28日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第五號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「茨城縣新治郡土浦町及」ヲ「沼津市及茨城縣土浦町竝ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年一月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第五号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「茨城県新治郡土浦町及」ヲ「沼津市及茨城県土浦町並ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス