(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和5年12月8日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月六日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百三十七號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「及靜岡縣伊東町」ヲ「、靜岡縣伊東町及靜岡縣三島町(大場用以東ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月六日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百三十七号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「及静岡県伊東町」ヲ「、静岡県伊東町及静岡県三島町(大場用以東ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月十日ヨリ之ヲ施行ス