(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和4年9月14日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百七十六號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「茨城縣土浦町及宮城縣氣仙沼町」ヲ「伏見市、茨城縣土浦町、宮城縣氣仙沼町及岐阜縣船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十六号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「茨城県土浦町及宮城県気仙沼町」ヲ「伏見市、茨城県土浦町、宮城県気仙沼町及岐阜県船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス