(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第百四十三號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及津田市」ヲ「、津田市、釧路市、千葉市及瀨戶市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百四十三号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及津田市」ヲ「、津田市、釧路市、千葉市及瀬戸市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス