(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和8年7月12日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十一號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「宮城縣氣仙沼町、」ノ下ニ「宮城縣鹽竈町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十一号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「宮城県気仙沼町、」ノ下ニ「宮城県塩竈町、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス