(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和3年3月15日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二十八號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及松江市」ヲ「、松江市、旭川市、八王子市、岸和田市、橫須賀市、川崎市、姬路市、明石市、前橋市、高崎市、水戶市、宇都宮市、足利市、奈良市、宇治山田市、四日市市、沼津市、甲府市、大津市、上田市、福島市、郡山市、盛岡市、秋田市、福井市、尾道市、德島市、松山市、今治市、久留米市、別府市及宮崎市」ニ改ム
第四項中「沼津市及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二十八号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及松江市」ヲ「、松江市、旭川市、八王子市、岸和田市、横須賀市、川崎市、姫路市、明石市、前橋市、高崎市、水戸市、宇都宮市、足利市、奈良市、宇治山田市、四日市市、沼津市、甲府市、大津市、上田市、福島市、郡山市、盛岡市、秋田市、福井市、尾道市、徳島市、松山市、今治市、久留米市、別府市及宮崎市」ニ改ム
第四項中「沼津市及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス