(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和6年2月10日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月九日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第九號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「及靜岡縣三島町(大場川以東ヲ除ク)」ヲ「、靜岡縣三島町(大場川以東ヲ除ク)、德島縣小松島町ノ一部(大字小松島、日開野、前原、江田、中田、中鄕)、神奈川縣鎌倉町及神奈川縣逗子町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月九日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第九号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「及静岡県三島町(大場川以東ヲ除ク)」ヲ「、静岡県三島町(大場川以東ヲ除ク)、徳島県小松島町ノ一部(大字小松島、日開野、前原、江田、中田、中郷)、神奈川県鎌倉町及神奈川県逗子町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス