日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和3年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百二十八號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及宮崎市」ヲ「、宮崎市、室蘭市、若松市(福島縣)、山形市、鶴岡市、鳥取市、米子市、倉敷市、福山市、宇部市、佐賀市及都城市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百二十八号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及宮崎市」ヲ「、宮崎市、室蘭市、若松市(福島県)、山形市、鶴岡市、鳥取市、米子市、倉敷市、福山市、宇部市、佐賀市及都城市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革