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(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和9年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及石川縣山中町」ヲ「、石川縣山中町及石川縣大聖寺町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及石川県山中町」ヲ「、石川県山中町及石川県大聖寺町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革