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(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和6年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第百二十三號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「及神奈川縣逗子町」ヲ「、神奈川縣逗子町及石川縣山中町」ニ改メ「伏見市、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百二十三号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「及神奈川県逗子町」ヲ「、神奈川県逗子町及石川県山中町」ニ改メ「伏見市、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
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