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(市街地建築物法適用区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和6年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市街地建築物法適用区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百七十五號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及瀨戶市」ヲ「、瀨戶市、山口市、中津市、弘前市及八戶市」ニ改ム
第四項中「神奈川縣逗子町」ノ下ニ「、神奈川縣平塚町、神奈川縣茅ケ崎町ノ一部(字菱沼、小和田、茅ケ崎、矢畑、濱之鄕、今宿、中島、柳島、松尾)、神奈川縣藤澤町(大字大庭、稻荷(大字鵠沼地內ノ飛地ヲ含マズ)ヲ除ク)、香川縣坂出町」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十五号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及瀬戸市」ヲ「、瀬戸市、山口市、中津市、弘前市及八戸市」ニ改ム
第四項中「神奈川県逗子町」ノ下ニ「、神奈川県平塚町、神奈川県茅ケ崎町ノ一部(字菱沼、小和田、茅ケ崎、矢畑、浜之郷、今宿、中島、柳島、松尾)、神奈川県藤沢町(大字大庭、稲荷(大字鵠沼地内ノ飛地ヲ含マズ)ヲ除ク)、香川県坂出町」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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