(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和4年6月13日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百七十五號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第一項中「及都城市」ヲ「、都城市、靑森市及津山市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百七十五号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第一項中「及都城市」ヲ「、都城市、青森市及津山市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス