(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第七十號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「茨城縣土浦町」ヲ「茨城縣土浦町及宮城縣氣仙沼町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第七十号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「茨城県土浦町」ヲ「茨城県土浦町及宮城県気仙沼町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス