(市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 昭和4年12月9日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十號市街地建築物法適用區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三百四十六號
大正九年勅令第五百四十號中左ノ通改正ス
第四項中「及岐阜縣船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)」ヲ「、岐阜縣船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)及靜岡縣伊東町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三百四十六号
大正九年勅令第五百四十号中左ノ通改正ス
第四項中「及岐阜県船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)」ヲ「、岐阜県船津町ノ一部(大字船津、朝浦、東町)及静岡県伊東町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス